九月十九日(土)戊戌(舊八月七日 晴のち曇り

 

昨晩、いや今日未明になりますが、TVで國會中繼を見てしまひました。疲れた體を横にして、さあ寢ようかと思つて、ふと携帶ラヂオをつけたんです。そしたら、國會中繼をしてゐるではありませんか。だんだんと心が熱くなつてきて、たうとうTVをつけて見入つてしまひ、氣づいたら二時頃でした。

維新の党と共産党の議員の發言も心にしみましたけれど、なんといつても民主党の福山哲郎さんの演説は、實によかつたといふより説得力がありました。これを一人の人として真摯に受けとめたら、もう法案反對しかないでせうといふものでした。それが出來ないで心を閉ざしてゐる人々や自民・公明兩党員は、要するに何も考へてゐないのでせう。

人は何に忠誠をつくすかによつてその人間性がはかられるものです。「中仙道を歩く」の第一回目でした。そこでぼくは、新撰組について觸れて、「信奉者といふものの怖ろしさを、感じてしまふのです。なぜなら、『信奉者といふものは、それを作りだした人びとより忠実に、絶対的にそれを守ろうとする 』からです。」と記しましたけれど、魂を賣り渡したやうな人々によつて國政が歪められていくのは見るに堪へません。

山本太郎君が、強行採決と憲法破壊によつて「自民党が死んだ」ことを傳へるために、一人喪服を着て本会議に出席したことは、彼なりに考へたからの行動でせう。それを笑ふ資格は、忠誠人間にはないことは明らかですし、その人間性を疑つてしまひます。

だつて、國會議員は國民に選ばれたのであつて、國民の代表であるべきでせう。もし忠誠をつくすなら、選んでくれた國民に對してであつて、屬する党派ではないはづであります。まあ、党派に縛られての當選といふことは避けられないにしても、選んだ人々を裏切つたり輕視することは許されることではないと思ふのであります。はい。

以下、ネットに寄せられた寄稿の中で、ぼく自身が敎へられた内容の文を轉載します。

 

《安全保障関連法案は言うまでもなく違憲だ。憲法9条は武力の行使を永久に放棄しているが、外国から武力攻撃を受けた場合、かろうじて個別的自衛権の行使が認められると解釈されている。安倍内閣が「合憲」の根拠とする砂川判決も、1972年の政府見解(72年見解)も、集団的自衛権の行使を前提にしたものではまったくない。

本来、安全保障関連法案は、憲法96条に従って国民投票を行い、集団的自衛権の行使を認める内容の憲法改正を行ったうえで成立させるべきものだ。9条を改正せずに法案を成立させるのは、国会だけで事実上の憲法改正を行い、国民の憲法改正権を奪い取ることにほかならない。

与党が選んだ首相が内閣を組織する以上、与党は首相や内閣の決定を国会で実現することになるが、それらの決定が仮に憲法違反なら、政策的に妥当かどうかとは全く違う次元から判断しなくてはならない。与党議員だからといって、「内閣が決めたから合憲だ」とはならない。国会議員には憲法尊重、擁護義務がある。憲法の枠を超える法案が出てきた時は、いくら選挙で選ばれたからといって、国会の多数派がそれを鵜呑(うの)みにすることは許されない。

にもかかわらず、選挙に勝って衆参両院を支配すれば、憲法の枠組みさえ超えられる政治になりつつある。政治権力が暴走しないよう、憲法によってこれを縛るべきだとする立憲主義は、近代国家の一番重要な原則だ。それが根幹から揺らぐ現状は、日本は「法の支配」ではなく、「人の支配」の国だと見られることを意味する。

国会での議論の積み重ねのうえに確立され、国民的合意の上に定着している憲法解釈について、政府が「黒」を「白」だというような変更を行うことは、憲法の安定性を根底からひっくり返すクーデターのようなものだ。》

 

さう言へば、民主党の福山哲郎さんは、京都選出の參議院議員なんですね。昨日京都の町を歩いてゐて、そのポスターを何度も見かけました。

 

今日の寫眞・・今朝早朝の、國會における安全保障關連法案の採決の樣子。




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